1. タバコを吸いながら運転するのはやめよう

タバコの灰を道路に落とすのは違反

運転中の喫煙は日本では特に禁止されておらず、運転者の良識に任せるという態度が取られています。
とは言っても、タバコの吸い殻を道路にポイ捨てしたり、灰を道路に落とすのは違反行為ですから厳重に注意するようにしたいものです。

タバコの灰は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で「廃棄物」と定義されている「燃えがら」に該当します。
ですから、タバコの灰を路上に渡すのは立派な違法行為になるわけです。
タバコの灰のようなわずかな量でも、罰則は大量の廃棄物を路上にポイ捨てするのと同じで、見つかれば5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金又は併科が課せられてしまいます。

それだけではなく、道路交通法では進行中の車両から物を投げることは禁止されており、これを破ると5万円以下の罰金になります。
さらに軽犯罪法でも、公共の場所にみだりに廃物を捨てると拘置1日以上30日未満、罰金1,000円以上1万円未満が課されることになります。

運転中の喫煙は危険がいっぱい

そもそも、運転中に喫煙をするという行為自体が危険なものです。
できることなら、ながら運転はしないことをおすすめします。
運転中にタバコをケースから取り出して火をつける、灰皿に灰を落とす時にどうしても前方から目をそらしてしまいますし、片手運転をすることによって事故が発生するリスクが高くなるなど、非常に危険です。

それだけではなく、タバコを吸うことによる体への作用にも十分に注意しなければなりません。
タバコには血管を収縮させる作用があり、注意力が散漫になってしまいますし、タバコの煙によって視野が狭くなってしまう可能性も考えられます。
また、ニコチンが中枢神経に作用して脳の働きが鈍くなり、とっさの判断ができないことがあります。

タバコの灰は火が完全に消えているわけではない、いわゆる「裸火」の状態ですから、軽い気持ちで路上に捨てると歩行者にヤケドを負わせる心配もあります。
火災が発生する可能性もゼロとは言えませんので、絶対にやらないようにしたいものです。

もうひとつ、同乗者がいる場合は受動喫煙の問題にも留意しなければなりません。
特に同乗者がタバコを吸わない人であれば、運転中は喫煙を避けるのが得策でしょう。

喫煙者の肩身を狭くする

喫煙者が公共の場で喫煙できるスペースは年々制限されており、喫煙者がリラックスしてタバコが吸える場所は少なくなってきました。
自分の自家用車の中でタバコを吸うこと自体は違法行為ではありませんが、灰の始末は自分できちんと行うようにしたいものです。
窓から灰を路上に捨てるドライバーが多いと、喫煙者全体の肩身を狭くすることにもなりかねません。

タバコを吸いながら運転するのはやめよう

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