1. バイクの追い越しと追い抜きの違い
追い抜き_追い越し

車線の変更の有無で変わる追い越しと追い抜き

バイクを走行するときに理解しておきたいのが「追い越し」と「追い抜き」の違いです。
よく似た言葉ですが、実際の行為としては大きく異なります。

最初にそれぞれの言葉を詳しく説明すると、「追い抜き」というのは車線を変更せずに前を走る自動車の前に出ることです。
一方の「追い越し」は今の車線を変更して前の車両の前に出ることを指します。

かなり厳密に言えば「追い越し」をする時もまず先に今の車線から隣の車線に移動し、そこで「追い抜き」をしてから再び下の車線に戻るという動作です。

この「追い抜き」と「追い越し」については道路交通法に定められています(第2条21)。

言葉の定義としては細かいことのようですが、実際に公道で「追い越し」「追い抜き」どちらをしていたかにより、事故を起こした場合の処置が大きく変わることになるのです。

追い越しが具体的な罰則事項として登場するのは道路交通法第18条の4で、そこには追い越しをするときには反対車線または後方からの交通に十分に注意して「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定められています。

「できる限り」というのはなんとも曖昧な言い方のようですが、これは本人の意思がどうであるかにかかわらず、周囲にとって安全を配慮した行動であったかどうかが問われます。

また道路交通表記に「追い越し禁止」という、矢印が追い越しをしているマークがありますが、これに違反をすることはかなり重大な違反行為として2点減点となります。

なお追い越し禁止の道路区域での違反行為は、自動二輪車では減点に加えて7000円の罰金が課せられます。
例外として駐車中の車両追い越しは認められるということになっていますが、いずれにしても交通標識には十分に注意しておきましょう。

うっかりしてしまいがちな追い越し違反

道路交通標識がある場所なら違反かそうでないかはわかりやすいですが、実際の公道ではそのつもりはなくてもうっかりしてしまいがちな違反行為があります。

例えば首都高など非常に交通量の多い道路においては、少しでも先に進もうとして車線をまたいだ運転をしてしまいがちです。

このとき前の車両を追い越そうとして走行中の車線から左側に進路を変更し、追い抜きをしてから再び右車線に戻るということをしてしまうと「左側からの追い越し行為」として違反対象になります。

自分としては左から追い越そうとしたわけではなくても、混み合った道路状況では安全確認が難しいので、そこで違反とみなされてしまうことは十分にあるのです。

自動車の場合は明らかに左側からの追い越しはそれとわかるのですが、バイクの場合は車線の左よりを走行することから、ついついそのまま左からの追い越しをしてしまいます。

バイクの追い越しと追い抜きの違い

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