マフラーの規制について理解が必要
バイクが好きな人いとって、マフラーの改造は基本的なカスタムといえますが、それが騒音被害となってしまっては困ります。
2016年にバイクの規制が行われ、マフラーの騒音規制、不正改造に関する取り締まりが強化されたことがありましたが、この時強化された騒音基準について理解し、周囲に迷惑をかけないカスタムを行いましょう。
2016年に施行されたマフラー規制はカスタムバイクが好きなライダーにとって、結構ショックが大きい規制となりました。
新しい基準の対象となるバイクについては、平成28年10月1日以降に販売される新型バイクとなっており、それ以前に継続生産されていたバイクは対象外です。
マフラーの消音器と触媒装置の規制も一緒に強化されている
実は道路運送車両法の保安基準という法律も変更され、騒音基準値に適合する消音器を備えていることが求められるようになっています。
消音性能がよくわからない、規制にそっていないものを利用してれば保安基準に合致しないものとされてしまうのです。
しかし消音性能が保安基準を満たしているものであれば、純正以外のマフラーを利用することもできるわけで、カスタムが好きという人にとってこれはうれしい基準とも考えることができます。
ただし、あくまでも騒音に関しては純正品のマフラーの音量が基準となっているため、その基準を超える音量の社外品を利用する事が出来ないので、そう考えると厳しい規制といえるのです。
認証品以外のマフラーを利用した場合には、カスタムとは認められず不正改造とみなされます。
車検を通ることもありませんし、道路運送車両法の処罰対象となってしまうのです。
不正改造はカスタムではなく犯罪です
国土交通省が不正改造車排除運動の強化月間としたのも2016年です。
バイクに関するマフラーの取り締まりに関しては特に強く取り締まりが行われました。
バイクの不正改造はバイクのカスタムが好きな人にとって、法を犯しているものと考えにくいかもしれません。
バイクの音が好き、バイクのデザイン的に違うマフラーにしたら音が大きくなってしまっただけのことというライダーもいますが、周囲の人からすれば騒音と感じることもあるわけです。
バイクのマフラーに関する規制にそっていないものを装着すれば、それは不正改造となり犯罪となります。
バイクの不正改造に関しては改造を行ったものに対し、6か月以下の懲役または30万以下の罰金、不整改造バイクを利用していたものは整備命令が下されるのです。
命令に従わずまだそのバイクを整備せず乗っていた場合には、50万以下の罰金が科せられ、それでも守らない場合には6か月以下の懲役または30万以下の罰金となります。
不正改造で検挙されると不正改造車というステッカーが貼られてしまい、一定期間内に規則に沿うように是正しなければならないのです。
規則を知っていないという事では済まされない問題となりますので、必ずマフラーの規制に関する道路交通法を守ることが求められます。